2014年、栃木県・宇都宮市の認可外保育施設で、赤ちゃんが熱中症により死亡した事故の裁判で、東京高裁は、一審に続いて、宇都宮市の責任を認める判決を言い渡した。

この事故は、2014年7月、宇都宮市の認可外保育移設「託児室といず」で、宿泊保育中の山口愛美利ちゃん(当時9カ月)が、熱中症により死亡したもので、両親は、適切な対応を取っていなかったとして、施設側と宇都宮市を提訴していた。

東京高裁は、宇都宮市の責任を認定し、控訴を棄却した(午後1時半ごろ)
東京高裁は、宇都宮市の責任を認定し、控訴を棄却した(午後1時半ごろ)
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一審の宇都宮地裁は、20年6月、愛美利ちゃんが体調を崩しているのに、適切な医療措置を行わなかったとして、施設側の責任を認定。さらに、この施設では虐待についての通報があったのに、立ち入り調査が不十分だったなどと指摘し、宇都宮市の監督責任も認めて、総額およそ6300万円の支払いを命じた。宇都宮市は判決を不服として控訴していた。

この事故をめぐっては、施設の元施設長が、保護責任者遺棄致死の罪に問われ、2016年、懲役10年の実刑判決が確定している。

社会部
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