陸上自衛隊霞目駐屯地は、所属する30代の隊員が自衛隊車両を運転中、中央分離帯に衝突し、フェンス等を破壊したとして、減給1カ月の懲戒処分としました。
減給1カ月(30分の1)の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊霞目駐屯地に所属する、東北方面後方支援隊の東北方面輸送隊3等陸曹(30代)です。
3等陸曹は2023年8月28日、仙台市内の一般道において、自衛隊車両を運転していた際、片側2車線の直線道路の中央分離帯に衝突して、高さ1mから2mほどの鉄製のフェンスを湾曲させるなどして破壊したということです。
当時車両には、3等陸曹を含む2人が乗っていて、いずれもけがはありませんでした。
事故を起こした際、3等陸曹は日中の業務時間中で、霞目駐屯地に戻っている途中だったということです。
霞目駐屯地の聞き取りに対し3等陸曹は、事故を起こした理由ついて「ハンドル操作を誤ってしまった」と話しているということです。
3等陸曹は、普段、事故を起こした車両と同じ、主に大型トラックを運転し、隊員や物資を輸送することが主な任務で、当時の体調や安全運転、これまでの勤務態度にとくに問題はなかったということです。
東北方面輸送隊の今井孝夫隊長は「隊員がこのような事故を起こしたことは、極めて重く受け止めており、お詫び申し上げます。今後は安全運転に関する指導をさらに徹底し、同種事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。
