SNS上の悪質な誹謗中傷に対する慰謝料の引き上げなど不法行為に関する規定の見直しに向け、民法改正を視野に入れた議論が始まりました。
損害賠償をめぐる現行の法律では、権利の侵害や被害状況に応じた慰謝料の額の算出方法が示されておらず、SNSの悪質な誹謗中傷については賠償を認めても慰謝料が30万円未満のケースが半数となっていて、金額の低さが指摘されてきました。
これを受け、9月30日に開かれた法務省の研究会では、事案ごとの悪質性などによって慰謝料を増やす仕組みが必要だとする意見などが挙げられました。
このほか、性被害を受けた子どもが被害を打ち明けるまで時間がかかるケースがあることから、現行で5年と規定されている未成年者の性被害をめぐる損害賠償請求の時効見直しについても検討されます。
今後、研究会で議論を重ね、法改正を視野に法制審議会が開かれる見通しです。
