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“請求できる期限を超過”などと…27年前の主婦殺害事件 遺族が損害賠償求めた裁判で被告側が棄却求める方針

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 27年前、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件。遺族が損害賠償を求めた裁判で、被告側が棄却を求める方針であることが分かりました。

 1999年、西区のアパートで高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件では、起訴された安福久美子被告(69)に対して、高羽さんの夫・悟さん(70)らが損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴しています。

 安福被告側の答弁書によりますと、悟さんらの訴えは損害賠償を請求できる期限の20年を過ぎているとして棄却を求めるほか、事件の事実関係についても黙秘するとしています。

 悟さんらは、犯人が長年特定されず時効を理由に請求を認めないのは「社会正義に反する」と主張していて、第1回口頭弁論は今月8日の予定です。

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