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富山県西部4市に災害救助法を適用 避難所の設置・運営主体は県に切り替え 救助費用は「国と県が負担」へ

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27日大雨を受け、富山県は県西部の4つの市を対象に災害救助法を適用することを決めました。

県は27日夕方に災害対策本部員会議を開き、大雨により多くの人が危害を受けるおそれがあり、継続的に救助を必要としているとして、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市に災害救助法を適用することを確認しました。

災害救助法の適用により、避難所の設置・運営の主体が市町村から県に切り替わり、災害救助活動の費用を国と県が負担することになります。

県内で災害救助法が適用されるのは、おととしの能登半島地震以来です。

富山テレビ
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