高市総理大臣は10日午後、非常災害対策本部会議を開催し、「熊本県全域に被災者生活再建支援法が適用される見込みとなった」と明らかにした。
これにより、住宅が全壊するなど生活基盤に大きな被害を受けた世帯に対しては、最大300万円の支援金の支給が適用される。
その上で高市総理は、赤間二郎防災担当大臣に対し、「被災された方々が迅速な支援を受けられるよう、罹災(りさい)証明書の速やかな交付を実現するために関係大臣と連携して支援を強化してください」と指示した。
また、会議では、熊本県の木村敬知事から要望を受けた。
高市総理は、
▲猛暑の中での避難所における衛生環境向上や生活用水の確保、医療福祉の確認に向けた支援
▲10年前の地震に対する国の支援を踏まえた支援。特に何度も被害を受けた事業者、被害の大きい事業者などへの手厚い支援について
要望を受けたことを明らかにした。
そして、「各大臣は知事の要望も踏まえ、前回策定を指示した被災された方々の生活と生業の体験に向けた支援パッケージに必要な支援策を盛り込むなど、先手先手で取り組みを進めてください」と指示した。
さらに、高市総理は、震災被害に便乗した犯罪が多発していることについて、「警察においては、震災に便乗した犯罪に厳正に対応するとともに、防犯カメラの追加設置など、被災地の安全安心を確保するための取り組みを的確に推進し犯罪被害の防止や被災された方々の不安の解消に努めるよう、各種取り組みを推進してください」と述べた。
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