生成AIによる著名人の声の無断利用が深刻化する中、「声」にも、「顔や姿」と同様に無断で使われない権利があるとする報告書が公表されました。
生成AIの普及に伴い、声優らの声を無断利用して作られた動画をSNSなどに公開する行為が横行していることから、法務省の有識者検討会は、こうした行為の法的責任について議論を進めてきました。
これまで「声の権利」に関する明確な定義はありませんでしたが、7日に公表された報告書には著名人の声について、「『パブリシティ権(無断で使われない権利)』により保護される」と明記されました。
また、この権利を侵害する具体例として、声優の声で曲を作ってSNS上で収益を得た場合やボイススタンプ、オーディオブック、広告のナレーションに利用した場合などが挙げられています。
一方で、モノマネや声まねについては、別人と分かればパブリシティー権の侵害に当たらないとしています。
報告書には法的な拘束力はありませんが、法務省は「権利者も事業者も広く参照してほしい」としています。
