去年、坂町でタクシーの運転手を包丁で突き刺し現金を奪おうとした罪などに問われている男の裁判で、広島地裁は男に懲役11年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、広島市西区の無職、平田瞬介被告(42)は、去年1月、タクシーと現金を奪おうとして、広島市中区でタクシーに乗り、その後、坂町の路上で運転手の首などを包丁で数回突き刺すなどした強盗殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われていました。
24日の裁判で広島地裁の角谷比呂美裁判長は、犯行を実現するための合理的な行動をとっていることや、違法性を認識した行動に及んでいることなどから被告人には「完全責任能力」があったと認定。
そのうえで、被害者を追撃しておらず強固な殺意まで認められないものの犯行態様は、短時間で失血死させていた可能性が高いきわめて危険なものとして、懲役11年の判決を言い渡しました。
弁護側は控訴するかどうか、意向を明らかにしていません。
