岡山市で発生した大規模な山林火災で刑事処分です。木を焼却していた際、火を燃え移らせたとして80代の男性が重過失失火と森林法違反の罪で、罰金50万円の略式命令を受けました。
4月13日付で岡山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けたのは、岡山市南区に住む80代の無職の男性です。
起訴状などによりますと男性は2025年3月23日、岡山市南区飽浦の空き地で伐採した枯れ枝などを焼却。周囲に下草があり延焼を未然に防止すべきであるにもかかわらずその場を離れ山林などに火を燃え移らせて焼損させたものです。
岡山地検は男性が罰金を納付したかどうかについて詳細の公表は差し控えるとしています。