危険運転致死傷罪の要件として、飲酒量や速度の数値基準を明記した自動車運転死傷処罰法の改正法案が17日、参議院本会議で採決、可決された。
改正案は、参議院で先に審議する(先議)法案のため、今後、衆議院に送付され今国会で成立する見通しだ。
危険性、悪質性の高い運転による交通死亡事故が後を絶たない中、危険運転致死傷罪の要件となるアルコール濃度や速度の基準については、「正常な運転が困難」や「進行を制御することが困難」といった表現にとどまっていて、あいまいだと指摘されてきた。
そのため、改正案では、アルコール濃度について
▼呼気1リットルあたり0.5mg以上の場合とした他、速度については、「重大な交通の危険の回避が著しく困難な高速度」として
▼最高速度が時速60km以下の道路(一般道)では、その速度を50km上回った場合
▼最高速度が時速60kmを超える道路(高速道路)では、その速度を60km上回った場合
などと、数値基準を明記した。
また、「ドリフト走行」や「ウィリー走行」などと呼ばれるような行為で事故を起こした場合も処罰の対象とした。