医師の治療ミスで子宮と卵巣の摘出を余儀なくされたとして女性が訴えていた裁判で、横浜地裁は医療法人に約1600万円の支払いを命じました。
訴状などによりますと、2016年、当時47歳の女性は神奈川県の湘南鎌倉総合病院で子宮内にマイクロ波をあてる治療を受けた際、担当した医師のミスで子宮と卵巣の摘出を余儀なくされたとして、病院を経営する医療法人に約4600万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。
判決で横浜地裁は「医師に注意義務違反がありミスと子宮摘出の間には因果関係が認められる」として、医療法人に約1600万円の支払いを命じました。