青切符制度とは、正式には“交通反則通告制度”といい、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みで、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。
自動車の交通違反で広く使われているものですが、4月1日から16歳以上を対象に自転車にも導入されることになりました。その狙いやどのようなところが変わるのか取材しました。
■自転車の“青切符”導入は「負担軽減や事故の抑止力に」
話を聞いたのは、県警本部・交通総合対策室の桜井智晃室長です。
【県警本部交通総合対策室 桜井智晃 室長】
「(青切符制度は)手続きの簡素化と自転車が関与する事故の抑止という目的で導入された」
全国的に交通事故の件数が減少傾向にある中、自転車が関連する事故の件数は横ばいで、さらに自転車の交通違反の件数も増加傾向にあるといいます。
これまでは、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる“赤切符”を用いた刑事手続きが行われていましたが…
【県警本部交通総合対策室 桜井智晃 室長】
「警察官の取り調べや検察への送致、検察官からの呼び出し、取り調べなど、捜査側にとっても、違反者側にとっても非常に負担が大きかった」
また、不起訴になり、十分に責任を追及することができないケースも。
そこで、反則金を納付すれば手続きが終了する“青切符制度”を導入することで負担を軽減するとともに、実効性のある責任追及を可能にし、交通事故を減らそうというのです。
納付する反則金は違反行為ごとに設定されていて、例えば、携帯電話の使用は1万2000円、一時不停止や夜間の無灯火は5000円、車道の右側通行は6000円などとなっています。
【県警本部交通総合対策室 桜井智晃 室長】
「違反を継続するような行動をとり続けていると、どうしても事故に遭遇するリスクが高くなるので、交通事故を減らすために青切符制度は抑止力としての効果があるのでは」
■重大な違反や事故で“免許停止”の可能性も
また、飲酒運転や妨害運転など重大な違反や事故を起こした場合は、引き続き、刑事手続きがとられ、運転免許を持っている人は免許停止の可能性もあるといいます。
【県警本部交通総合対策室 桜井智晃 室長】
「当然、交通ルールを知っているという前提で与えられている運転免許、資格になるので、資格がありながら交通ルールを守らないというのは悪質、危険ということで自転車の飲酒運転も停止処分の対象となってくる」
ただ、青切符導入後も交通事故の原因となるような悪質・危険な違反を検挙し、基本的には“指導・警告”を行うという警察の基本的な考え方は変わらないということです。
【県警本部交通総合対策室 桜井智晃 室長】
「自転車の事故を減らしたいということ、そして、安全に利用していただきたいということが目的になるので、この機会に交通ルールを1回確認して、安全に利用していただきたい」
また、県警は事故に備えた自転車保険の加入やヘルメットの着用を呼びかけています。