2014年9月の御嶽山噴火災害の遺族らが「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして国と県を相手取り、3億7000万円余りの損害賠償を求めた裁判で、最高裁は上告を棄却し、遺族側の敗訴が確定しました。

死者・行方不明者63人を出した2014年9月の御嶽山噴火災害。

遺族ら32人は、「噴火前に火山性地震が増えていたのに、気象庁は噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に総額3億7600万円の損害賠償を求めていました。

一審の長野地裁松本支部は、レベルを据え置いた気象庁の判断の違法性を認めましたが、被害との因果関係は認めず、請求を棄却。

二審の東京高裁は、「レベル据え置きの判断が著しく合理性を欠くとは認められない」として、気象庁の判断の違法性も認めず、控訴を棄却しました。

遺族側は上告しましたが、最高裁は1月21日付けで裁判官全員一致の意見として、上告の棄却を決定しました。

これにより、原告敗訴の二審判決が確定しました。

気象庁は、「今後も火山活動の監視や評価の技術を向上させるとともに、噴火警報など火山防災情報を適時的確に発表するよう努めてまいります」とコメントしています。

一方、原告弁護団は近く会見する予定です。

長野放送
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