2014年に発生した御嶽山の噴火をめぐり、被害者の遺族らが国などに損害賠償を求めた裁判で、最高裁は遺族側の上告を棄却しました。
2014年9月に発生した御嶽山の噴火では58人が死亡し5人が行方不明となり、遺族ら32人は気象庁が噴火前に警戒レベルを引き上げなかったなどとして、国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
一審に続き、二審の東京高裁も「噴火警戒レベルを引き上げず据え置いた判断が著しく合理性を欠くということはできない」として訴えを退けたため、遺族らは、最高裁に上告していましたが、最高裁は1月21日付けで上告を退ける決定をしました。
これで国などの賠償を認めないとした判決が決定しました。
これを受け気象庁は「火山活動の監視や評価技術を向上させるとともに、噴火警報等の火山防災情報を適時的確に発表するように努めてまいります」などととコメントしています。