島根県雲南市は11月5日、特別児童扶養手当に関する事務処理ミスにより、一部受給者への支払いが遅延する事案が発生したことを発表しました。
支払い遅延の対象となるのは5世帯分で、11月11日に支給予定だった8月から11月分の手当、計98万3800円(8月支給に基づく見込額)が、約1か月遅れの12月11日に支給されることになります。

特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日の間に前年分の所得状況届を市に提出する必要があります。
今回の事案では、総合センター窓口で期限内に受け付けた5件について、提出期限を大幅に過ぎてから本庁担当課に送付したため、国からの定例支給が差し止められることになったということです。

市によると、原因は窓口担当者が所得状況届を一定数まとまってから送付する運用をしていたことに加え、提出期限を失念していたためだとしています。

この事案が判明後、市は必要な事務処理を行った上で、12月11日に支払われることを確認。対象となる受給者には、個別に説明と謝罪を行ったとしています。

市は再発防止策として、受付担当課内で事務処理手順を共有し、受付・提出について複数の職員で対応するなどチェック体制を見直すとともに、本庁と総合センターとの連携を強化するとしています。

特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度で、20歳未満の障害児を監護する父母または養育者に対して支給されます。
障害の程度に応じて1級または2級として認定され、手当月額は1級が5万6800円、2級が3万7830円となっています。

受給資格認定後は、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
雲南市は「今後、同様の事案が発生しないよう、適正な事務処理と再発防止に努めてまいります」としています。

TSKさんいん中央テレビ
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