東京地方裁判所で目撃されたのは、家電付き賃貸マンションを巡るトラブルの判決。
訴えたのは大家の会社、訴えられたのは住人です。

きっかけは、部屋に備え付けられていた乾燥機能付きの洗濯機です。

設置から2年ほど、乾燥機能が突然の故障。
大家が修理し、その費用を住人に請求すると、住人が拒否したのです。

ここで裁判!
身近なトラブルの結末は…「家電が壊れたのは使い方が悪かったせい」で、「住人は修理費を払え」。

ちなみに、マンションは東京・目黒区にあり、家賃27万5000円。
故障の原因は洗濯機にほこりや糸くずなどがたまっていたこと。
この洗濯機には糸くずをとる機能がついており、説明書には使用前に使うように書かれていました。

入居時に交わした賃貸借契約書には、「居住者の過失により設備に損害が生じた場合、借りた側が賠償する責任を負う」とありました。

「住人が修理費を支払う」という判決について、裁判所が注目したのは住人の洗濯機の使い方です。

設置からたった2年で故障していて、ほこりや糸くずのたまり方を見ると、それらを取る機能を適切に使っていないと認定。
修理費用9万1003円の支払いを命じたのでした。