2024年3月に秋田県にかほ市で同居する父親の腹などを殴り死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている33歳の男の裁判員裁判で、秋田地方裁判所は13日、「高齢で無抵抗な父への暴行は危険かつ悪質」として、被告に懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、にかほ市象潟町大砂川の無職・平野遥介被告(33)です。
判決文によりますと、平野被告は2024年3月、自宅の2階で当時68歳だった父親の腹や顔などを殴り死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。
13日の判決公判で、秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判長は「被告人は臓器の損傷に結びつくような強い力を加えた上に、顔を10回程度殴るなど、高齢で被告と体の大きさに差がある被害者に対し一方的な暴行」と非難しました。
その上で「被告人が被害者による嫌みにストレスを感じたという言い分は、暴行を正当化する理由にはならない」と指摘し、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。検察の求刑は懲役5年でした。
執行猶予を求めていた平野被告の弁護人は「控訴については本人と話し合って決める」とコメントしています。