去年9月、宮崎県宮崎市で発生した暴力団組員の銃撃事件を巡る動きです。
5月1日、宮崎地裁は特定抗争指定暴力団池田組系「志龍会」の事務所について、使用を差し止める仮処分を執行しました。

仮処分が執行されたのは、宮崎市田代町にある特定抗争指定暴力団 池田組系「志龍会」の事務所です。
この事務所では、去年9月、6代目山口組系の暴力団組員の男に志龍会の男性幹部が殺害される銃撃事件が発生。

県暴力追放センターによりますと、事件の後、地元住民など数十人から事務所の使用差し止めについて相談や要請があったということです。
これを受けて、県暴力追放センターは暴力団対策法に基づく訴訟担当制度を活用し、今年3月住民に代わって宮崎地裁に事務所の使用を差し止める訴えを起こしました。

仮処分は、4月18日に決定、1日午前に執行されたということです。

「志龍会」は、6月7日まで「特定抗争指定暴力団」に指定されていて、これまでも事務所の使用が禁止されていましたが、今回の仮処分により今後一切事務所は使用できなくなります。

テレビ宮崎
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