アスベスト関連工場の労働者による健康被害をめぐる裁判で、「損害賠償を求める権利がなくなる20年の『除斥期間』が過ぎているか」が争われ、2審の大阪高裁が逆転して国に賠償を命じた判決が確定しました。

■国はアスベスト被害が認定された労働者やその遺族を裁判での和解経て救済

建設現場や建物の防火材や断熱材として使用されてきたアスベストは、中皮腫や肺がんなど肺に重い病気を引き起こすことがわかり、現在では使用が禁止されています。

日本では国の規制が遅れ、病気になった人たちが裁判に訴え、大阪府泉南地域のアスベスト工場で健康被害を受けた人に対し、2014年、最高裁判所が国の責任を認めました。

この最高裁判決のあと、一定の条件を満たしたアスベスト工場の元労働者や遺族が裁判を起こした場合、和解手続きを経て、国が賠償金を支払うという救済制度ができています。

■アスベストによる「じん肺」男性が認定から『除斥期間』の20年が経つ直前に提訴

訴えなどによると、石綿セメント管の製造作業をしていた原告の男性は、アスベストの粉じんを吸ったことによって、肺の組織が固くなって呼吸困難などを引き起こす「じん肺」と2000年5月30日に労働局から認定されました。

損害賠償は、「不法な行為を知ってから20年過ぎると請求する権利がなくなる」という「除斥期間」というものがあり、国は従来、男性のように労働局など、「行政からアスベストによる健康被害が認定されたときから20年」を除斥期間としていました。

男性は、労働局の認定から20年が経過する直前の2020年5月8日、国に対しておよそ600万円の損害賠償を求める裁判を起こしたものの死亡し、遺族2人が裁判を引き継いでいました。

■国は一転して従来の解釈を変更「認定ではなく健診から=賠償求められない」と主張

しかし裁判の中で国は一転、「除斥期間」の算定が始まるのは、「行政の認定からではなく、健康診断で症状が分かった日から」という解釈を示し、裁判が起こされたのは、「症状がわかった日から20年が経過しており、原告の権利は消滅している」として和解に応じませんでした。

そのため争いが続き、1審の大阪地裁(達野ゆき裁判長)は、国の主張を認め、男性の訴えを退けていました。

■高裁「国の基準の変更は認められない」逆転して賠償命じた判決が確定

そして先月17日、大阪高裁(三木素子裁判長)は国側の「除斥期間は診断された日から始まる」とした主張について、根拠となった別の裁判の判決は、肺がんについて争われたものと指摘。

「診断方法や進行についての医学的知見がある程度確立している肺がんと、病状の進行等が現在の医学では確定できないじん肺とは異なる」などとして、「国の基準の変更は認められない」と認定し、逆転して国におよそ600万円の賠償を命じていました。

大阪高裁によると、期限までに双方から上告はなく、きょう=5月2日付で国に賠償を命じた大阪高裁の判決が確定しました。

■原告弁護団がコメント「国の上告断念は当然のこと 早期に正常な手続に戻すべき」

判決の確定を受けて、原告の弁護団がコメントを発表しました。

【原告弁護団コメント】「国の上告断念は当然のことであり、早期に正常な手続に戻すべきである

※他に除斥期間の起算点を争っている中皮腫や肺がんについても被害者は二重の苦しみを受けているのであるから、国は最高裁の判断、建設アスベスト給付金と同様の扱いに早急に戻さなければならない。

この間、国の対応変更によって請求を断念したケースがないか、国自身が早急に調査し救済を図らなければならない。」

※大阪高裁判決は、病気の特性などからアスベストによるじん肺に限定して、解釈見直しを「認められない」と判断しています。

関西テレビ
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