鹿児島市内の県立高校に勤める40代の男性教師が、同意なく給与からPTA会費を徴収されたとして学校長とPTA会長に対し、会費の返還を求めた裁判の控訴審で、鹿児島地裁は男性の控訴を棄却しました。

この裁判は公立高校の40代の男性教師が、鹿児島市内の高校に着任した2017年から2023年にかけて毎月230円のPTA会費が、本人の同意が無いまま給与から引かれたことは違法として、校長とPTAを相手取り1万6560円の返還を求めているものです。

2024年8月、鹿児島簡易裁判所で訴えが棄却され、男性は鹿児島地裁に控訴していました。

22日の判決で鹿児島地裁の窪田俊秀裁判長は「男性が2003年に初任地に着任して以降、毎月PTA会費を支払っていてその間、異議をとなえることはなかった」と指摘。

その上で「PTAへの加入を認識し、会費の支払いも容認していた」などとして、原告側の訴えを棄却しました。

判決を受けて原告の男性教師は今後控訴の可否を検討するとした上で「請求が棄却されたのは残念」とコメントとしています。

鹿児島テレビ
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