長崎に原爆が投下された時に国が定めた被爆地域の外にいた被爆体験者が被爆者認定を求めている裁判で第2回口頭弁論が福岡高裁で開かれました。

高齢化が進む原告たちは長崎市からオンラインで参加しました。

この裁判は被爆体験者43人が県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めているものです。

一審の長崎地裁は2024年9月、原爆投下後に被爆地域の外の東長崎地区に放射性物質を含む黒い雨が降ったとして、原告15人を被爆者と認めました。

一方、降灰などの影響を受けたとする29人の訴えは退けていて、被告・原告の双方が控訴していました。

21日に福岡高裁で開かれた第2回口頭弁論に原告10人は長崎市からオンラインで参加しました。

原告側は県と長崎市がした証言調査や、ABCCが行った疫学調査などから原爆投下直後に東長崎地区以外にも雨などの放射性降下物が降ったことは明らかだとして、原告全員を被爆者と認めるよう求めました。

被告の県と長崎市は次回の裁判で原告側の主張に反論する見通しです。

原告 山内武さん(82)
「我々の仲間も亡くなっている。早く解決してほしい」「“被爆体験者は被爆者”それが根本的な私たちの求め」

次回の口頭弁論は6月25日です。

テレビ長崎
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