勤務実態のない公設秘書の給料を騙し取った罪に問われている広瀬めぐみ元参院議員(58)に執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

元参院議員の広瀬めぐみ被告は、名義を借りた女性を公設秘書として届け出て勤務実態がないのに国から支給された給与など350万円余りを騙し取った罪に問われている。

東京地裁は判決で、「身銭を切って私財を減らすことを惜しんで不当に公金から資金を得ようとした」と指摘した。

そのうえで、「弁護士資格を有することも考慮するとあまりにも浅はかで強い非難にあたる」と述べ、広瀬被告に懲役2年6ヵ月、執行猶予5年を言い渡した。
(「イット!」3月27日放送より)
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