盛岡少年刑務所(岩手県盛岡市)の刑務官が、生活上の便宜を図る見返りに受刑者と現金をやり取りしたとされる事件で、盛岡地方裁判所は3月18日、31歳と24歳の受刑者の男それぞれに懲役1年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは盛岡少年刑務所の平田将受刑者(31)と中村綾受刑者(25)です。

判決によりますと、平田受刑者と中村受刑者は盛岡少年刑務所の刑務官から持ち込みが禁止されている酒やたばこを差し入れてもらうなど、服役生活をする上での便宜を図ってもらった見返りに、2023年11月から2024年1月までの間、この刑務官に対し賄賂として現金を渡しました。

贈賄の金額は平田受刑者が合計15万円、中村受刑者は合計18万5000円でした。

18日の判決公判で中島真一郎裁判長は、2人に対し「刑務官が被告人の歓心を買おうとして菓子を与えたことが発端であるものの、被告人も刑務官の職務意識の低さにつけ込み物品を要求した」と事件を振り返りました。

この上で当時の状況を踏まえ平田受刑者には「必ずしも受動的な立場だったとは言えない」、中村受刑者には「主体的、積極的に関わっている側面もある」と指摘しました。

その一方で「事実を認め反省の態度を示している」などとして、それぞれに懲役1年の判決を言い渡しました。

この事件をめぐっては、当時、盛岡少年刑務所の刑務官だった坂本孝誠被告(27)が収賄などの罪で起訴され、17日執行猶予付きの有罪判決が言い渡されています。

岩手めんこいテレビ
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