与那原マリーナの使用料として、沖縄県が誤って2000万円を徴収していたことがわかりました。
与那原マリーナは県の条例で9メートル以上の長さの船が係留する場合、使用料が発生しますが、2024年12月、係留せず陸揚げする9メートル未満の船からも誤って使用料を徴収していたことが判明しました。
誤って徴収したのは2019年からですが、地方自治法で定める還付の時効が5年のため、2020年2月7日以降の144件、あわせて2000万円について県は返還の手続きを進めています。
また県営住宅の家賃の算定にも誤りが明らかになり、2025年度はおよそ100世帯で老人扶養控除が行われず、県はおよそ600万円の家賃が過大に徴収されていたと説明しました。
県は過大に徴収した家賃を差額を返還するとしています。
県土木建築部は担当課で返還に向けた作業を進めるとともに原因の分析や業務プロセスの見直しなど再発防止に取り組み、県民の信頼を回復すべく努めたいと謝罪しました。