全国の神社をつかさどる神社本庁で、最高幹部から新総長に指名された理事が総長に就任できていないとして、自身の総長の地位確認を求めた裁判。

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東京地裁は12月22日、理事側の訴えを退け、訴えた側が敗訴した。

「役員会の議を経て」規定の解釈は

神社本庁の事務方トップである「総長」をめぐっては、2022年5月、神社本庁の最高幹部である「統理」が北海道・旭川神社宮司の芦原高穂理事を新総長に指名した。

しかし、その後の役員会で出席者の過半数が現総長の続投を望んだため、芦原理事は自身が総長であることの確認を求めて提訴した。

裁判では、「総長は役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する」という規定の解釈について争われた。

22日の判決で東京地裁は、「役員の議を経て」という部分を「役員の議決を経て」と解釈し、「役員会が議決により次期総長に決定していない以上、総長には就任していない」として、理事側の訴えを退けた。

この判決について芦原理事は、「極めて遺憾に思っておりまして、どうもこの判決を受け入れるということは難しいなというのは、私の率直な感想でございます」と語った。

一方、神社本庁側は「今日の判決については素晴らしい内容の判決だなと思っておりまして、正しいご判断をいただけたと思っています」としている。

敗訴した原告側は、周囲の意見も聞きながら控訴するかどうか決めていきたいという。

(「イット!」12月22日放送)