勾留期限という言葉を、よく耳にするでしょ。
容疑者は逮捕されて、警察官・検事さんの取り調べを受けた後、今度は裁判所に連れて行かれる。そこで裁判官が容疑者の尋問を行い、その容疑者を何日間勾留して取り調べを行っていいか決めるんだ。(*注)
【*注:警察官は逮捕時から48時間以内に被疑者を釈放するか、検察庁に送られなければならない(送検)。検察官は勾留請求をしない限り、送検時から24時間以内(逮捕時から72時間以内)に被疑者を釈放しなければならない。そのため、もっと取り調べが必要と判断した場合には、検察官は被疑者を裁判所に連れて行き勾留請求をしなくてはならない。】
この勾留が認められる最終日のことを勾留期限と呼ぶんだ。
勾留期間は、原則10日間だが、延長を含めると最大で20日間認められる。
その場合、20日目が勾留期限だよね。
これまでは、検察が合わせて20日間の勾留を請求すればそのまま認められていたことが多かった。
ところが、最近は、人権上の観点から短い勾留期間しか認められないことも多いよ。
↑東京地方検察庁と東京地方裁判所の場所
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