部下の検事だった女性に性的暴行を加えた罪に問われている元大阪地検トップ・検事正の北川健太郎被告(67)が保釈されることが決まりました。
2024年6月に逮捕されて以来、勾留が続いていました。
北川被告は、8年前、懇親会の後に飲酒の影響で抵抗できない状態だった部下の検事・ひかりさん(仮名)に大阪市内の官舎で性的暴行を加えた罪に問われています。
2024年10月に開かれた初公判では起訴内容について「公訴事実(起訴内容)を認め争うことはしません」と話していましたが、そのおよそ2カ月後、無罪主張に転じることを弁護人に明かしたことで、争点の整理などが行われ、2年を経た10月27日に第二回公判が開かれました。
その裁判で北川被告は「抗拒不能(抵抗できない状態)であったことは否認し争います」と述べ、無罪を主張しました。
■検察側「被害者はろれつ回らず抗拒不能」 弁護側「被害申告まで時間かかり客観証拠失われた」
裁判では、検察側がひかりさんが懇親会で相当な量の飲酒をしていたと述べ、「ろれつが回らず、座ったまま机に突っ伏していた」など、抵抗できない状態だったと指摘。
その上で北川被告について「捜査経験も豊富で、性犯罪の被害者の心理も熟知し、性被害にあった被害者が被害を隠す傾向があるなどと認識できた」などと主張していました。
一方、弁護側は「被害者が抗拒不能であったことや同意の有無を直接立証する客観的な証拠、当日の飲食店付近の防犯カメラ映像やタクシー車内のドライブレコーダー、官舎の防犯カメラなどが被害申告までに時間がかかりすべて失われた」と指摘。
さらに「被害者の供述は、懇親会の途中から性交の途中まで記憶が全くないというもので、抗拒不能、同意の不存在を認定するための最も重要な事実について、供述によっては何ら立証されていません」などと主張していました。
■裁判所の「保釈許可」に検察が抗告も棄却 保釈が決定
大阪地裁は北川被告の保釈請求を許可。
これを受け、検察は抗告していましたが、大阪高裁が抗告を棄却したということです。
これにより北川被告の保釈が決定しました。
保釈保証金は1000万円で、納付されれば、北川被告は2024年6月の逮捕以来続いていた勾留が解かれることになります。
