チャイルドシートの着用義務を「6歳以上の子ども」に拡大することが検討されます。
現在の道路交通法では、チャイルドシートは6歳未満の「幼児」に着用が義務付けられています。
警察庁は、チャイルドシートの着用義務について、6歳以上の子どもにも対象を広げることを検討するため、有識者会議を近く設置する方針であることが分かりました。
6歳以上でも、身長が低い子どもがシートベルトを着用すると、事故の衝撃を受けた際に首や腹部に食い込んで危険な場合があるということです。
福岡県で2024年、シートベルトをしていた幼い姉妹が死亡する事故が発生していて、その後、JAF(日本自動車連盟)はチャイルドシートの使用を推奨する基準を身長140cm未満から150cm未満に引き上げていました。
