役場の女子トイレに正当な理由なく複数回立ち入ったり、勤務時間中に業務に関係のないサイトを約963時間閲覧していたなどとして、長野県栄村は、職員1人を懲戒処分にしました。
9月30日付で停職6カ月の懲戒処分となったのは、栄村の職員1人です。
栄村によりますと、職員は、2026年7月、勤務時間中に役場内の女子トイレに、正当な理由なく複数回立ち入った姿が防犯カメラに映っていました。
村の聞き取りに対し、職員は「探し物をしていた」と話しているということです。
また、過去1年間、勤務時間中に公用のパソコンを使用し、業務に関係のないサイトを約963時間閲覧していました。
さらにこの職員は、業務に関係のない不適切な画像を役場内で印刷、自分の机で保管していました。
職員は、こうした行為について事実関係を認めたうえで、反省しているということです。
「個人が特定される恐れがある」として、職員の性別や年代などは明らかにしていません。
村は「村民の信頼を損なう事態になり、深くおわび申し上げます」とコメントしていて、全職員にコンプライアンス研修を実施するなどの再発防止策を行うとしています。
