公職選挙法違反の罪で在宅起訴された、元衆院議員の亀岡偉民被告。
2024年の衆議院選挙で、福島県福島市の祭りなどに参加した27の団体に、現金合わせて25万円を渡したとして、2025年10月から裁判が行われていた。
これまで検察側は「民主主義の根幹をなす選挙の公平性を害するもので悪質」として罰金50万円を求刑。
一方、弁護側は「福島メセナ協議会の活動と亀岡被告の政治活動は全く別のもの」などとして、一貫して無罪を主張していた。
そうしたなか迎えた9月25日の判決公判。
福島地方裁判所の島田環裁判長は、「福島メセナ協議会には、そもそも団体としての実体がなく、亀岡被告とは別の団体として存在していなかった」と認定。
その上で、「選挙の公平性を害した重大性に向き合うことなく不合理な弁解に終始し、真摯な反省の態度が認められない」として、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。
公判の後、報道陣の取材に応じた亀岡被告は「即日控訴」を強調した。
「今日の主文を聞いていたら“一方的な捜査の結果しか出ていない”と。平等で公平な捜査ではなかったんじゃないかと。これだけは納得できませんので、しっかりと控訴しながら、この無実というものを訴えていきたい」と述べた。
公職選挙法では、有罪が確定すると原則5年間、公民権が停止されることになっている。
