大雨を受け、富山県は多くの人が命を落としたり危害を受けるおそれがあるとして、県西部に災害救助法を適用しました。
災害救助法の適用の対象となったのは、県西部の高岡市、氷見市、小矢部市、射水市の4つの市です。
県は27日未明からの大雨で、多くの人が危害を受けるおそれがあり、継続的に救助を必要としているとして、適用を決めました。
災害救助法の適用により、避難所の設置・運営の主体が市町村から県に切り替わり、災害救助活動の費用を国と県が負担することになります。
県内で災害救助法が適用されるのは、おととしの能登半島地震以来です。
