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男子中学生の自殺巡る裁判の判決 指導は違法も「自殺は予見できなかった」【鹿児島】

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男子中学生が自殺したのは担任教師による不適切な指導が原因だったとして、遺族が鹿児島市に対し損害賠償を求めている裁判で、鹿児島地裁は教師の指導が違法だったと認めた一方、「生徒の自殺は予見できなかった」とする判決を言い渡しました。

この裁判は2018年、鹿児島市の公立中学校に通っていた当時3年生の男子生徒が2学期の始業式の日、担任の女性教師から個別指導を受けた後、自殺したのは、担任の違法な叱責が原因だったなどとして、生徒の遺族が鹿児島市に約6600万円の損害賠償を求めているものです。

26日の裁判で鹿児島地方裁判所の前原栄智裁判長は、教師の指導について「正当な指導の範囲を超えたもので違法」と認めた一方で、指導は必要性があるもので、生徒が自殺すると予見することはできなかったと指摘。

違法な指導に対する損害賠償として33万円の支払いを鹿児島市に命じました。

判決を受けて会見を開いた男子生徒の母親は―

男子生徒の母親
「判決は私たちが望んできた結果ではなかった。『あなたは悪くないよ』と、ただ、言ってあげたい」

弁護団は判決に不服があるとして控訴する意向を示しています。

鹿児島テレビ
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