路上での売春の勧誘行為が社会問題となる中、法務省の有識者検討会で売春の「買う側」も処罰対象とする方針を盛り込んだ報告書案が示されました。
報告書案では今の「売春防止法」に「売る側」の勧誘や客待ちへの罰則はある一方、客となる「買う側」への罰則がないことに関し、「法律の不均衡を是正する必要がある」などとして「買う側」も処罰対象とする方針が示されました。
また、「買う側」が売春の機会を探す目的で路上をうろつく行為を処罰対象とするかについては「客観的な挙動で区別して立証するのは困難」という意見や処罰対象の行為を明確に規定するべきという課題も示されました。
一方、「売る側」への罰則については維持することが適当とした上で、「保護や支援を必要とする人が多いことを踏まえ、個別の事情に応じてより一層適切な対応が重要」といった意見が多数を占めました。
法務省は2026年中の法改正も視野に議論を進める方針です。
