先月=7月、阪神高速環状線で、飲酒して車を運転し死亡事故を起こしたとして逮捕された男について、大阪地検は基準を超える速度を出していたと判断し、きょう=14日、危険運転致死罪で起訴しました。

ことし7月の法改正以降、速度超過による危険運転致死罪が適用されるのは全国初だということです。

先月26日、大阪市中央区の阪神高速環状線で、車が53歳の男性が運転するバイクに追突し、男性が死亡しました。

警察は車を運転していた東大阪市の丸岡航太被告(22)を過失運転致死と酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。

その後の捜査の結果、大阪府警は、丸岡被告がことし7月に施行された「危険運転」の速度基準を超える、制限速度を60キロ以上超えて運転していた疑いが浮上したとして、容疑を危険運転致死に切り替えて送検しました。そして、大阪地検はきょう=14日、丸岡被告を危険運転致死罪などで起訴しました。

速度に関する新たな基準で危険運転致死傷罪を適用するのは全国で初めてだということです。

関西テレビ
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