改正皇室典範について、宮内庁長官は各宮家の皇族方に直接内容を説明したと明らかにしました。
改正皇室典範では、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや旧皇族の男系男子を養子に迎えることが可能になり、10月に施行されます。
宮内庁の黒田武一郎長官は6日の定例会見で、養子縁組の対象となりうる常陸宮家、三笠宮寬仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の皇族方に5日までに説明したと明らかにしました。
黒田長官は「宮家の皇族方に直接関わる点も大きい」として、「非常に重要な改正については説明をするのが自分の責任と思い、私自身で説明させていただいた」と述べました。
