犯罪被害者が刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」の対象事件を広げるべきかどうか、有識者の本格的な議論が始まりました。
「被害者参加制度」は事件の被害者や代理人が法廷で意見を述べたり被告に質問ができるもので、今の刑事訴訟法ではこの制度が使える対象事件が殺人などの重大事件に限られています。
ストーカーやリベンジポルノをめぐる犯罪を含めるべきだという声が被害者などから上がっていることから、対象事件を広げるべきかなどを話し合う法制審議会の部会が30日に始まりました。
初会合では「性犯罪を加えるべき。傍聴席に座ることはプライバシーや精神的な面でなかなか難しい」という趣旨の意見が出た一方、「制度の導入による弊害も考えるべき。被告人の防御権を害しない程度にする必要がある」といった指摘もあったということです。
今後は犯罪被害者や遺族からヒアリングなどを行い来年の法改正を目指す方針です。
