女性2人の承諾を得て殺害した罪などに問われている男に懲役10年の判決が言い渡された。

斎藤純被告(32)は2015年と2018年に横浜市の女性(当時22)と茨城県の女性(当時21)の承諾を得たうえで殺害した罪などに問われている。

これまでの裁判で斎藤被告は、「小さい頃から殺人衝動があった」などと起訴内容を認め、検察側は懲役13年を求刑していた。

さいたま地裁は17日の判決で、「犯行動機は自己の殺人願望を満たすものであり、人命の価値を軽視したもので厳しい非難に値する」と指摘した。

その上で、「被害者は当初は、死ぬことに逡巡(しゅんじゅん)もあったのに殺害の承諾形成過程にも積極的に関与した」として斎藤被告に懲役10年の判決を言い渡した。
(「Live News days」7月17日放送より)
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