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弁護側「一審の結果を覆す理由はない」 大村・同居女性殺害事件の控訴審は即日結審…検察側は被告が実行犯と主張 判決は12月15日

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17年前、大村市で同居していた女性を殺害した罪に問われている男の控訴審が福岡高裁で始まり、即日結審しました。

殺人の罪に問われているのは、住所不定の無職 馬場 恒典 被告(75)です。

起訴状などによりますと、馬場被告は2009年、大村市の自宅で同居していた内縁の妻・松永 千賀子さん(当時40代)の頭などを複数回殴り殺害したとされています。

一審の長崎地裁は「濃厚な嫌疑があるものの認定するには合理的な疑いが残る」として、無罪判決を言い渡しましたが、長崎地検は判決を不服とし控訴していました。

23日、福岡高裁で開かれた控訴審の初公判で、検察側は「被害者が病気で死亡した」などの被告の説明は虚偽と指摘しました。

さらに、知人の「毛布にくるんだ遺体のようなものを運んだ」という証言などから実行犯であると認定できると主張。

これに対し、弁護側は「知人の証言には信用性はなく、複数犯の可能性も考えられる」などとして、改めて無罪を主張しました。

馬場被告の弁護士
「一審の結果を覆す理由はないということで改めて無罪を主張している」

控訴審は即日結審し、12月15日に判決が言い渡されます。

テレビ長崎
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