いわゆる「カスハラ」対策と「就活セクハラ」対策が1日から事業主に、それぞれ義務付けられました。
1日に施行された改正法では、カスタマーハラスメントから従業員を守るため、企業などに相談窓口の設置や対応方針の周知などを義務付けています。
「カスハラ」は顧客などによる言動で、社会通念上許容される範囲を超え、従業員の働く環境を害するものと定義され、威圧的な言動や土下座の強要のほかSNSでの誹謗中傷なども対象となります。
また、採用面接やインターンシップなどの場で、学生らに性的な発言や不適切な誘いを行う「就活セクハラ」についても防止対策が義務付けられました。
厚生労働省は中小企業では準備が十分でない可能性もあるとして、専門家による助言などを通じて支援を進めるとしています。
