長野信用金庫は、集金業務を担当していた元男性職員(50)が、現金の着服と立て替えを繰り返していたと発表しました。既に懲戒解雇しています。
懲戒解雇処分を受けたのは、長野信用金庫の元職員の男性50歳です。
長野信用金庫によりますと、男性は集金業務を担当していて、長野市の伊勢宮支店と大門町支店に勤務していた2020年3月から2025年5月にかけて、顧客から過大に集金した現金3万円余りを返金せず、着服していました。
さらに、集金業務後に現金不足が生じた際、自身の手持ち金で不足分を立て替え、集金額が合っているように見せかけていました。立て替え行為は6件18万3000円余りにのぼるということです。
2025年5月に顧客から問い合わせがあり、発覚したということです。
長野信用金庫の調査では、元職員に経済的な困窮や金銭感覚の乱れは確認されず、集金の間違いを周囲に隠すため着服や立て替え行為に及んだとみられます。
長野信用金庫は元職員を9月30日付で懲戒解雇としました。
着服した3万円余りは元職員が全額弁済していることもあり、被害届を提出する予定はないということです。
長野信用金庫は、「再発防止に向け、内部管理態勢の充実強化、コンプライアンス意識の向上と事務処理態勢の強化を図ってまいります。信用、信頼の回復に全力を挙げて取り組んでまいります」などとコメントしています。