知人を殺害し、遺体を切断・遺棄した罪などに問われた男の控訴審で、仙台高裁は一審判決を破棄した上で、懲役25年の実刑判決を言い渡しました。

一審判決によりますと、住所不定・無職の前田広樹被告(33)は2022年、交際相手の山口優被告(34)と共謀し、青葉区内のアパートで、知人の佐藤大貴さん(当時22)の首をタオルのようなもので絞めて殺害し、遺体を切断した後、若林区荒浜の土の中に遺棄したなどとされています。

また、佐藤さんの知人男性を脅し、105万円をだまし取ったともされ、一審の仙台地裁は懲役25年の実刑判決を言い渡していました。

前田被告側は控訴審で、詐欺と恐喝の罪について、山口被告も共犯であるとし、「一審判決は事実誤認があり量刑は不当だ」などと主張していました。

11月6日、仙台高裁の加藤亮裁判長は、一審判決の事実認定に不備があったことを認めて破棄した上で、「量刑判断の中心は殺人で犯情は非常に重く、長期間の懲役刑を科すことはやむを得ない」として、一審と同じ量刑となる懲役25年の判決を言い渡しました。

仙台放送
仙台放送

宮城の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。