おととし11月、熊本市東区の自宅で妻に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判が熊本地裁で始まりました。11日の初公判で被告側は起訴内容を否認し、無罪を主張しました。

起訴されているのは、熊本市東区小山に住む会社員、福永 輝樹 被告(53)です。

起訴状などによりますと、福永被告はおととし11月、自宅で妻の沙矢香さん(40)に何らかの暴行を加えて背中や脚に打撲などを負わせ、出血性ショックにより死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。

11日の初公判、罪状認否で福永被告は「暴行によって傷害を負わせ、死亡させたことはありません」と起訴内容を否認。弁護人も無罪を主張しました。

その後の冒頭陳述で、検察は「2022年夏以降、夫婦は連日けんかをし、福永被告は妻に暴力を振るっていた。事件当日は出かけた妻に『今から急いで帰って来い』などと電話などで叱責した」と指摘。

「帰宅時、妻はまっすぐ歩いていて脚にけがはしておらず、福永被告が暴行を加えてけがをさせ、死亡させた」と主張しました。

一方、弁護人は「妻は精神状態が不安定で、亡くなる1、2カ月前ごろから取り乱した言動がひどくなった。福永被告は当日、妻が小さなイスで自分の脚を殴っていたから慌てて止めて押さえつけた」と述べ、背中をたたいた理由についても「風呂で浴槽に浮いた妻を引き上げて水を吐かせるため」としました。

12日は娘2人や警察官への証人尋問が行われ、6月18日に結審し、判決は24日に言い渡される予定です。

テレビ熊本
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