戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する新たな運用が26日から始まり、自治体では早速対応にあたっています。
施行された改正戸籍法で、戸籍の氏名には「読み仮名」が記載されるようになります。
本籍地がある市区町村から記載予定の読み仮名の通知書が各世帯に届けられ、間違いがある場合には、1年以内に自治体の窓口かマイナポータルで届け出る必要があります。
また、いわゆる「キラキラネーム」については、「一般に認められているもの」などという一定の制限が設けられました。
法務省は今回の通知に便乗し、自治体職員などをかたり手数料や罰金名目で金銭を要求する詐欺に注意するよう呼びかけています。