漢字表記のみだった戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が26日から施行されました。
もし間違っていた場合、訂正を届け出なければそのまま戸籍に記載されてしまうため、注意が必要です。
◆TOS梅田雄一郎記者
「改正された戸籍法では今までなかった自分の氏名の読み仮名が戸籍に記載されることになります」
改正戸籍法では、戸籍に読み仮名を記載することで個人を特定しやすくし、行政のデジタル化を円滑に進めるねらいがあります。
今後、各家庭には本籍地の自治体から読み仮名を確認するためのはがきが順次送られます。
もし読み仮名が間違っている場合には1年以内に窓口などで訂正の届け出をしないと、そのまま戸籍に記載されてしまうため、注意が必要です。
大分市で登録されているのはおよそ20万の戸籍で、市では7月下旬以降、各家庭にはがきを発送する予定です。
◆大分市役所 市民課松木翔太さん
「(通知書が)届かない場合は本籍地の市区町村に問い合わせてもらえれば」
一方、マイナポータルでははがきの到着を待たなくても26日から読み仮名の確認ができます。
誤っている場合はオンラインで訂正の届け出をすることも可能です。