USBメモリーの預託商法で被害を受けた熊本県内に住む男女11人が販売元の業者などに損害賠償を求めた裁判で熊本地裁は21日答弁書などを提出しなかった一部の被告に、合わせて1億4000万円あまりの賠償を命じました。

この裁判は、熊本県内に住む40代から90代の男女11人がUSBメモリーの
預託商法で嘘の投資話で被害を受けたとして東京の販売業者VISIONとその代表など17人に対し、合わせて1億4000万円あまりの損害賠償を求めていたものです。

21日の判決で熊本地裁の野々垣 隆樹裁判長は一部の被告は裁判に出頭せず答弁書などを提出しておらず「事実を争うことを明らかにしないもの」として、原告が求める損害賠償の全額合わせて1億4000万円あまりの支払いを命じました。

テレビ熊本
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