戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する運用が来週からスタートすることを受け、法務省は、自宅などに届く通知書で内容を確認するよう呼びかけています。
5月26日に施行される改正戸籍法で、戸籍の氏名には「読み仮名」が記載されるようになります。
26日以降、本籍地がある市区町村から戸籍に記載する予定の読み仮名に関する通知書が自宅などに届きますが、間違っている場合は1年以内に自治体の窓口もしくはマイナポータルで届け出る必要があります。
いわゆる「キラキラネーム」については、「一般に認められているもの」などという一定の制限が設けられます。