東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、東京高裁は、広告大手「博報堂」に罰金2億円とした東京地裁の判決を支持しました。
「博報堂」とグループ会社の元社長・横溝健一郎被告(58)はテスト大会と本大会の運営業務で、落札企業を決めるなどした独占禁止法違反の罪に問われています。
東京地裁が去年7月、博報堂に罰金2億円、横溝被告に懲役1年6ヵ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、博報堂側が控訴していました。
東京高裁はきょうの判決で、「実質的な競争制限があったと認めた点に誤りはない」として一審判決を支持し、控訴を棄却しました。