兵庫県の斎藤知事は8日午後2時半からの記者会見で、公益通報者保護のための体制整備をめぐり、「外部通報は含まないという考え方もある」と述べ、消費者庁から「公式見解と異なる」との指摘を受けたことについて、「一般的な法解釈のアドバイス』ということでいただいたと受け止めている」と発言しました。

【斎藤知事】「消費者庁の担当者の方から、メールで県の方に連絡があったと聞いています。3月26日の会見で、私の方から考え方を、『さまざまある』ということを述べさせていただいたということですね。

それに対し消費者庁としての、『一般的な法解釈のアドバイス』ということで、メールをいただいたと受け止めています。この点については、私としても真摯に受け止めたいと考えています」

一方で、記者から「知事にとって『真摯に受け止める』ということと『受け流す』のはどう違うのか」と聞かれ、次のように述べました。

【斎藤知事】「私としてはしっかり受け止めて、必要な研修も受けさせていただいたり、公益通報の体制の整備をやっていくことにつなげていくということで、制度の改善や意識をしっかり持っていくという意味で、その指摘やそういった内容を私自身もよく理解をして、対応をきちっとやっていくということが大事だと思っています」

【斎藤知事】「やはり報告書であったりとか、いろんな指摘それは国からのメールもそうですけど大変大事な指摘だと思いますので、しっかり受けとめていきたいというふうに思ってます」

■第三者委「告発は『公益通報者保護法』上の『外部通報』 県対応は体制整備義務違反」

斎藤知事に対する告発文書について調査した、兵庫県の第三者委員会はことし3月、告発は「公益通報者保護法」上の「外部通報」にあたると判断しました。

「公益通報者保護法」では、通報者に対する不利益な取り扱いを防ぐなど、適切な対応を求める「体制整備」を自治体などに義務づけていて、第三者委員会は、告発者を特定した県の対応は「体制整備義務に反する」と指摘していました。

■斎藤知事「『体制整備義務』は内部通報限定の考え方も」消費者庁が否定

一方、斎藤知事は3月26日に開いた記者会見で、「『体制整備義務』には外部通報も含まれるという考え方がある一方、内部通報に限定されるという考え方もある」と述べていました。

しかし先月、公益通報保護法を所管する消費者庁がこの発言に対して、県の担当者に「公式見解とは異なる」「外部通報を含め自治体にも対応を求めていると理解いただきたい」と指摘する連絡を送っていたことがわかっていました。

関西テレビ
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