死者・行方不明者63人を出した御嶽山噴火災害をめぐり、遺族らが国と県に損害賠償を求めた裁判で、原告側は二審の判決を不服として、1月6日、最高裁に上告しました。

遺族らは「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に総額3億7600万円の損害賠償を求めています。

一審は、気象庁の判断の違法性を認めながらも、被害との因果関係は認めず、請求を棄却。

二審・東京高裁も一審判決を支持し訴えを退けました。

原告側は上告した理由について「法令解釈に重大な誤りがある」などとしています。

長野放送
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