マイナンバー「通知カード」が5月25日で廃止

新型コロナウイルスの緊急経済対策として国が支給する1人10万円の特別定額給付金。そのオンライン申請が、早い地域では5月1日から始まった。ただオンライン申請にはマイナンバーカードが必須なことから、改めてマイナンバーカードに注目が集まっている。

このマイナンバーカードに関連する話題なのだが、住民にマイナンバー(個人番号)を知らせるための紙製の「通知カード」が、5月25日に廃止されることをご存知だろうか。

通知カード(画像:内閣府)
通知カード(画像:内閣府)
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この廃止によってできなくなるのは「通知カードの新規発行・再交付」と「通知カードの住所や氏名などの記載変更」。

ただし、当面の間は通知カードに記載された、氏名、生年月日、住所などに変更がない限り、引き続き「通知カード」を“マイナンバーを証明する書類”とすることは可能だ。

この「通知カード」を使っている人も多いと思うが、なぜ廃止が決まったのか? また、廃止によって不具合は生じないのだろうか?

総務省・住民制度課の担当者に話を聞いた。

通知カードの廃止は2019年5月に決定

――マイナンバー「通知カード」の廃止はいつ決定した?

通知カードの廃止は、昨年5月に公布された「デジタル手続法」によって決定されております。


――廃止のタイミングは、なぜ5月25日なの?

デジタル手続法において、通知カードの廃止の日は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、今年5月7日に公布した政令において「令和2年5月25日」と定められました。

「マイナンバーカードへの移行を促していくことが重要」

――廃止を決めた理由は?

理由としては、通知カードの記載の正確性を維持するために必要な“転居などをした際の記載事項の変更”が住民、市町村職員の双方に負担となっていたことが挙げられます。

また、社会のデジタル化を進める観点から、公的個人認証の電子証明書が搭載された「マイナンバーカード」への移行を早期に促していくことが重要であることも理由の一つです。

マイナンバーカード(画像:内閣府)
マイナンバーカード(画像:内閣府)

”マイナンバーを証明する書類”として利用できなくなるケースも

――通知カードが廃止されると、どんな不具合がある?

5月25日以降も、通知カードに記載された、氏名、住所、生年月日および性別に変更がない限り、引き続き、通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として使用できるため、特段の不具合は想定しておりません。

ただし、住所などに変更があった場合は、通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として利用できなくなります。

なお、5月25日以降は、個人番号の通知は、通知カードに代わって、「個人番号通知書」により行われることとなります。

この「個人番号通知書」は通知カードとは異なり、“マイナンバーを証明する書類”としては利用できません。


――廃止後、通知カードしか手元になく、“マイナンバーを証明する書類”が必要な場合にはどうすればよい?

住所などに変更があった場合は、通知カードを“マイナンバーを証明する書類”として利用できなくなるため、“マイナンバーを証明する書類”が必要な場合には、マイナンバーカードまたは住民票の写し(住民票記載事項証明書)を提示いただくこととなります。


――通知カードの廃止後も、マイナンバーカードの申請はできる?

できます。



今年9月からは、マイナンバーカードを活用し、一定額を前払い(チャージ)などした人に国がポイントを付与する「マイナポイント」制度が始まる予定もある。このタイミングでマイナンバーカードへの移行を検討するのもいいかもしれない。

なお、マイナンバーカードの申請はオンラインや郵便、街中の証明写真機から可能で、通常であれば受け取りまでに約1カ月程度かかるという。

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プライムオンライン編集部
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